こんな疑問を解決します。
先が見えなくて将来が不安、収入源を増やして安心したい、誰もが思ったことがあると思います。
副業を始めようと思ったけど、「確定申告」と「会社にばれたくない」この2つの壁にぶつかりますよね。
この記事では、副業の確定申告のやり方としないとどうなるか、会社にばれない方法について解説しています。
副業の確定申告と会社にばれない方法について知りたい方は必見です。
この記事を読んで分かること
- 副業が会社にばれない方法
- 副業がばれる原因
- 副業の確定申告について
- 副業の確定申告のやり方
- 確定申告をしないとどうなるか
副業が会社にばれない方法
- 絶対にばれない方法はない
- どんな方法でもばれるリスクはある
- 都合のいい情報だけ鵜呑みにしないようにしよう
- 副業したい場合は必ず就業規則を確認、会社の相談しよう
副業が会社にばれにくくする方法はあっても、ばれない方法はありません。
ネットの情報で、ばれない方法というのがありますが不確実な情報が多いです。
誰もがそうですが、自分の都合のいい情報だけ鵜呑みにしてしまいがちです。
副業を始める前にまずは「就業規則の確認」をしましょう。
もし、副業が禁止されていたとしても、諦めずに会社に相談してみましょう。
2017年以降の働き方改革により政府は副業や兼業を推進しています。
なので、認めてくれる会社が増加傾向にあるため、今までは認められていなくても、今は認めてもらえることもあります。
最近は公務員の副業解禁として、地方自治体により公務員の副業を認めたり推進しているところもあります。
副業がばれる原因
- 住民税の納付金額が変わりばれる
- 確定申告をしなかったからばれる
- 社会保険の加入義務の発生でばれる
- 年末調整でばれる
- 周囲の人たちの内部告発でばれる
- 給与が手渡しでもばれる
- マイナンバーからばれることはない
住民税の納付金額でばれる
住民税の納付金額が変わることにより会社に副業がばれる・・・。
聞いたことがありますよね?
これは事実です。
会社員の住民税は、所得税と一緒に会社を経由して自治体に納付されます。
なので、会社は住民税の額を把握している、ということになります。
会社員の住民税は毎月の給料から天引きされているのはご存知ですよね。
その金額は勤務先が前年の給与支払報告書を自治体に提出することで決定されます。
副業により勤務先が複数になってしまっているとき、自治体は給与が最も多い会社に給与と副業の収入を足した金額を勤務先に知らせます。
そうなると、会社の給与に対する納付住民税が多くなるため、副業がばれてしまうということになります。
よく聞くのが住民税を自分で納付すれば、ばれない。
ばれないということはありませんが、ばれる確率が減ります。
確定申告書に住民税の納付を自分で納付すると記入することで、住民税の納付を自分で行うことができます。
納税通知書が自宅に届くので、納付を行うことで、副業分の住民税を納付することができます。
受け付けていない自治体の場合、自分で納付したにもかかわらず、自動的に給与から天引きされることになり、会社にばれてしまいます。
確定申告をしなかったからばれる
確定申告をしなければ、ばれないと情報がありましたがこれは間違った情報です。
確定申告をしないということは、法律に違反することになり、税務署から指摘を受けます。
税務調査により、悪質な行為であると判断された場合、脱税や所得隠しに該当する可能性があり、罰金を科せられたり、給与を差し押さえられることもあります。
副業の収入が20万円以下なら確定申告が必要ないからばれない、というのは誤った情報です。
確定申告が必要ないのは所得税の確定申告であり、住民税の申告は必要になります。
社会保険の加入義務の発生でばれる
パートやアルバイトといった短時間労働でも社会保険の加入義務が発生することにより、ばれます。
社会保険は複数に加入することはできません。
「被保険者所属選択届・二以上事業所勤務届」という書類を提出し、給与と副業の収入を足した額で社会保険料が決まるので、ばれてしまいます。
パートやアルバイトなどの短時間労働者の社会保険加入義務発生の要件は以下の1~5を全て満たすと発生します。
- 1週間の労働時間が20時間以上
⇒残業の時間は含まれない - 賃金月額が月8.8万円以上(年間約106万円以上)
⇒賞与、残業代、通勤手当などは含まれない - 1年以上使用されることが見込まれる
⇒1年に満たなくても、雇用契約書など書面で明示されている場合は含まれない - 従業員501名以上の勤務先で働いている(社会保険対象となっている人数)
⇒500人以下でも労使で合意があれば含まれない - 学生でない
⇒夜間、通信、定時制は対象になる
年末調整でばれる
年末調整の書類の中で「給与所得者の基礎控除申告書」という書類があります。
その書類には「給与所得」記載欄があり、これは副業の収入を足した数字を記載する必要があります。
また、副業が給与所得でない場合でも、「給与所得以外の所得の合計額」に数字を記載しなければなりません。
この数字が会社の給与と違いが発生していた場合、副業を疑われることになり、ばれてしまいます。
周囲の人たちの内部告発でばれる
副業である程度の収入が得られるようになると、心に余裕ができてつい誰かに話したくなってしまいます。
信用できる人に話したとしても、どこからか噂となり広まってしまいます。
他人の成功した話を聞いても面白くないと思う人が多く、それがお金の話になると余計に面白くありません。
そうなると、会社に告発という形でばれてしまうことになります。
会社にばれたくない場合は信用できる人だとしても、口外してはいけません。
給与が手渡しでもばれる
副業の給与が手渡しなら振り込みと違って証拠にならないからばれないのでは?というのは大きな間違いです。
給与を支払う会社側がいつ、だれに、いくら払ったのか、という情報を自治体に届け出る必要があるからです。
そこから手渡しで給与をもらっていたとしてもばれてしまいます。
マイナンバーからばれることはない
マイナンバーを利用したらすぐにばれてしまう、と思ったことありませんか?
マイナンバーの利用方法は法律で厳格に定められており、所得を調べるという名目で利用することは禁じられています。
なので、マイナンバーから副業がばれることはありません。
副業の確定申告について
- 衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得
- 自家用車などの貸付けによる所得
- ホームページの作成やベビーシッターなどの役務の提供による所得
- 暗号通貨の売却等による所得
- 競馬などの公営競技の払戻金による所得
上記の所得を含め年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下の方は、確定申告は不要です。
医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)などの適用を受ける場合は、20万円以下の所得も含めて確定申告を行います。
引用元:国税庁HP 副収入などがある方の確定申告
基本的には副業の年間「所得」が「20万円を超える」場合、確定申告が必要になります。
これは「20万円ルール」と呼ばれています。
医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)などの適用を受けるといった特殊な場合は20万円以下でも確定申告をする必要があります。
「所得」と「収入」は違いが分かりにくいですが、確定申告ではきちんと意味を理解する必要があります。
所得を分類によって分け、所得金額から控除金額を決定するという流れになります。
所得の分類
所得は10種類に分類されます。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得引用元:国税庁HP 所得の区分のあらまし
国税庁のHPに詳細が掲載されています。
分類は細かいですが、副業で該当する可能性があるものは多くはありません。
副業で該当する可能性があるものを一例として挙げました。
- 配当所得
⇒株式の配当 - 不動産所得
⇒家賃収入 - 事業所得
⇒クラウドソーシングの報酬、You Tuber、Uber Eatsの配達員の報酬 - 給与所得
⇒パート、アルバイトなどの給与 - 譲渡所得
⇒株式、貴金属など資産に該当する物を売却 - 一時所得
⇒懸賞金、ギャンブルの利益、保険の一時金 - 雑所得
⇒どの所得にも該当しない全て
所得の金額により税率と控除額が異なります。
課税される所得金額 税率 控除額 1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円 1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円 3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円 6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円 9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円 18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円 40,000,000円 以上 45% 4,796,000円 引用元:国税庁HP 所得税の税率
副業の確定申告のやり方
- スマホで確定申告
- 書類を作成して確定申告
確定申告のやり方はいくつかあります。
その中で、手軽にできるスマホで出来る確定申告と、書類を作成して確定申告のやり方を解説します。
スマホで確定申告
スマホで確定申告を行うことができるので、用紙に記入するより手軽に行うことができます。
スマホで確定申告(副業編)というのがあります。
画像付きで手順を解説しているので、迷うことなく進めることができます。
国税庁のHPのスマートフォンで初めてマイナンバーカードを利用する場合を参照にすると分かりやすいです。
画像付きで分かりやすく解説しています。
入力したデータは来年以降も使用できるので、最初は手間がありますが、それ以降はスムーズに行えるので大変便利です。
書類を作成して確定申告
- 国税庁のHPから「税の情報・手続き・用紙」をクリック
- 「所得税(個人確定申告書の作成はこちらから)」をクリック
- 「確定申告書等の作成もこちらから」をクリック
- 「確定申告書等の作成はこちら」をクリック
- 「作成開始」をクリック
- 「印刷して提出」をクリック
- 「利用規約に同意して次へ」をクリック
- .作成する必要がある申告書をクリック
- 画面の案内に従って入力していく
1.国税庁のHPから「税の情報・手続き・用紙▾」をクリック
2.「所得税(個人確定申告書の作成はこちらから)」をクリック
3.「確定申告書等の作成もこちらから」をクリック
令和2年分と表示されていますが、過去の分も作成可能です。
4.「確定申告書等の作成はこちら」をクリック
5.「作成開始」をクリック
6.「印刷して提出」をクリック
7.「利用規約に同意して次へ」をクリック
推奨環境の確認と利用規約を一読はしましょう。
8.作成する必要がある申告書をクリック
9.画面の案内に従って入力していく
迷うことはないと思います。
スマホもPCも上手く出来ない場合の確定申告
所轄の税務署に行き確定申告書を作成しましょう。
初回の確定申告が完了した場合、IDとパスワードが発行されますので、次回以降はスマホやPCで行うことができるようになります。
確定申告をしないとどうなるか
副業の確定申告をせずに後で税務署にばれた場合は、罰則があります。
無申告課税、延滞税といった罰金を追加で徴収されます。金額は本来の税額に応じて変わります。
悪質な不正と判断された場合は、刑事罰を問われることもあります。
これらは悪意のある人が行うことなので、一般の人には関係ないでしょう。
しかし、うっかり納付期限を過ぎてしまうことだってあると思います。
その際はすぐに所轄の税務署に問い合わせて相談しましょう。
本記事のまとめ
本記事のまとめ
- 副業が会社にばれない方法
⇒基本的には存在しない。会社に申告して堂々と行おう。 - 副業がばれる原因
⇒住民税、確定申告、年末調整、社会保険手続き - 副業の確定申告について
⇒所得が20万円を超えたら必要有 - 副業の確定申告のやり方
⇒スマホで手軽にPCでも、税務署で行うこともできる - 確定申告をしないとどうなるか
⇒税務署から連絡が来る、度合いに応じて罰則を受ける
副業の確定申告について解説しました。
副業で稼いでいくと、避けることができない手続きです。
一般的な会社員の方たちには縁のない手続きなのでどうしても難しく考えがちです。
しかし、実際にやってみると簡単だったりします。
会社にばれる、ばれないではなく筋を通して堂々とするようにしましょう。
以上です。
最後まで読んでいただきありがとうございました。